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横浜ベイサイドオフィス 電子定款作成認証事業部 認証手順
項目 |
内容 |
1.お申込み
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お申込ページからどうぞ。 |
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2.ヒアリングシート送信
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定款作成に必要な項目(法人名称・主たる事務所所在地・目的等)を入力するヒアリングシートをお客様宛てメール送信いたします。所要の事項をご入力の上、当オフィス宛ご返信お願いいたします。
※すでに定款を作成済みの方は、その定款ファイルをメールに添付してお送り下さい。
※当オフィスでは、目的適格性の確認及び類似商号の調査の代行は致しませんので、ヒアリングシートへの法人名称及び目的のご入力に先立ち、お客様の方で目的適格性の確認及び類似商号の調査を行ってください。 |
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3.電子定款作成
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ご返信いただきましたヒアリングシートをもとに電子定款を作成いたします。
※すでに定款を作成済みの方がその定款ファイルをメールに添付してお送りいただいた場合は、その内容を当オフィス及び公証役場においてチェック致します。 |
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4.委任状発送
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公証役場における電子定款認証手続を委任事項とする委任状をお客様宛て発送いたします。押印の上、出資者の方の印鑑証明書と一緒に当オフィス宛てご返送お願いいたします。 |
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5.公証役場にて定款認証
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委任状及び出資者の方の印鑑証明書が当オフィスに到着後、公証役場において電子定款の認証を受け、定款謄本2通の交付を受けます。 |
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6.認証済み定款の発送
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認証済み電子定款フロッピー1枚及び定款謄本2通をお客様宛発送いたします。
※ただし、東京都及び神奈川県以外の都道府県に主たる事務所を置く定款の場合は、認証済み電子定款フロッピー1枚及び定款謄本2通 は、お客様のほうで公証役場に受領しに行っていただきます。 |
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同一料金で
■東京都又は神奈川県に主たる事務所を置く定款の場合は
(1)電子定款作成
(2)電子定款認証申請
(3)認証済み電子定款フロッピー1枚及び定款謄本2通のお客様宛ご送付
までを行ないます。
■ただし、東京都及び神奈川県以外の都道府県に主たる事務所を置く定款の場合は、
(1)電子定款作成
(2)電子定款認証申請
までを当オフィスで行ない、電子定款認証完了後に
(3)認証済み電子定款フロッピー1枚及び定款謄本2通
は、お客様のほうで公証役場に受領しに行っていただきます。 |
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司法書士等他士業の先生からのアウトソーシングも上記と同一料金で承ります。 |
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※注;当業務は、日本全国対応です。
※注;当オフィスでは、目的適格性の確認及び同一商号の調査の代行は致しませんので、これらはお客様のほうでお願い致します。 |
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